本当に早いもので、今年も残すところ1ヶ月となりました。振り返ると、2020年
はコロナ一色の1年だった気がします。これまでの日常が変わり、大きく変化する
世界。在宅勤務やリモートワークが定着し、セミナーや勉強会はZoomなどオンラ
インでの実施が増えました。病院によっては「オンライン診療」が可能になり、政
府は「ハンコ文化」の見直しに本腰を入れ始めております。人々の価値観も変わり、
今後はそれぞれの企業様に求められるものも変わっていくことが予想されます。今
はあらゆる業種にとって、時代の転換期であると言っても過言ではありません。
第3波が到来しておりますが、引き続き感染予防を徹底し、この難局を乗り越えて
いきましょう。くれぐれも、体調管理にはお気をつけ下さい。
□□ 目次───────────────────────────────────────── ■■
1)経営者と成年後見制度
2)成年後見人って??
3)成年後見人は家族がなれるとは限らない
4)成年後見制度のデメリット
5)成年後見制度のメリット
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1) 経営者と成年後見制度
前回お送りしたメール(11月2日配信)では、経営者が認知症や介護状態になった場合
の問題点をご紹介いたしました。経営者が判断能力を失ってしまったという事態が生じ
た場合、当然のことながら、経営者に代わって誰かが会社経営を続けていかなければな
りません。今回は万が一経営者が判断能力を失ってしまった状況下で、「まだ後継者が
決まっていない」または「育成中」といった場合によく挙げられる、法定後見制度につ
いて見ていきましょう。成年後見制度について、「名前だけは聞いた事がある」と言う
方も多いのではないでしょうか?
ざっくりとした流れとしましては、まずは後見開始の審判を申立て、成年後見人が選
任された後、当該成年後見人が本人に代わって株式についての議決権を行使し、株主
総会にて後任の取締役を選任することになります。また後見開始の審判を裁判所から
受ければ、それが役員欠格事由に該当し、強制的に退任ということになります。
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2)成年後見人って??
判断能力を失った本人(被後見人)に代わって、本人の生活、療養看護および財産の
管理に関する事務を行う代理人のことをいいます。成年後見人は、本人に代わって財産
に関する法律行為について包括的な代理権を与えられております。
※成年後見制度には、『法定後見制度』と『任意後見制度』の2つがあります※
この2つの制度、異なる点がいくつかあるのですが、1番の違いは始まり方にあります。
A.法定後見制度
ご本人が実際に物忘れが酷くなったり判断能力が低下してきたことにより、契約や財産
管理に不安が出てきた場合に、ご本人や親族が裁判所に申し立てることによって始まり
ます。 つまり、判断能力が低下してからでなければ利用することはできない制度です。
B.任意後見制度
将来の判断能力が低下した場合に備え、誰を後見人にし、その後見人にどういったこと
(法律行為等)を任せるかなどを予め決めて、任意後見契約を、ご本人と、ご本人が選
んだ将来後見人になる人(任意後見受任者)が結ぶことによって始まります。任意後見契
約は契約なので、法定後見とは違い、判断能力が低下してからでは、基本的には利用す
ることが出来ません。
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3)成年後見人は家族がなれるとは限らない
成年後見人を誰にするかの権限は家庭裁判所にあります。
成年後見人は本来、本人の財産管理、身上監護の為に選任された代理人であって、会社
経営についての知識を持ち合わせた者とは限りません。
後見人制度の発足当時はほとんどのケースでご家族がなることができました。
しかし、被後見人(認知症になった本人)に判断力がないことをいいことに、財産を使
い込むケースが多発。そのため、家庭裁判所としては本人の財産を守る必要があり、厳
しい審査で後見人を選ぶようになったのです。その結果、弁護士、司法書士、社会福祉
士などの職業後見人が選ばれるようになりました。
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4)成年後見制度のメリット
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な人を保護
し、支援するための制度です。成年後見人に選ばれた方は、本人に代わって生活費など
に必要な預金を下ろしたり、各種手続きを行うことができます。例えば、介護などのサ
ービスや施設への入所に関する契約等の生活に必要な契約を代理しておこなってもらえ
たり、不動産や預貯金等の財産を管理してもらえるため、身近な人等による財産の使い
込みや経済的な破綻を予防できます。また、認知症を発症した方を狙って、高額な商品
を売りつける業者がいます。もしそのような業者と何らかの契約をしてしまったとして
も、成年後見人はその契約を取り消すことができます。これは強力なメリットと言える
でしょう。
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5)成年後見制度のデメリット
成年後見制度はあくまで「財産管理」のための制度にすぎません。
成年後見制度の趣旨が、被後見人の財産を「目減りさせることなく、財産を維持するこ
と」であるので、被後見人の財産を動かすことは制度の趣旨に反することになります。
つまり基本的には現状維持であり、「老人施設に入るためのお金を出す」など必要なと
きのみ成年後見人はハンコを押すようになります。そのため成年後見人を活用しても、
例えば「株式の売却・譲渡」や「積極的な資産運用」をすることは難しくなります。実
際のところ成年後見人を利用するほうがいいかどうかは慎重に判断しなければいけません。
最後に、
経営者が高齢化してきた現在、認知症が発症し会社の経営が滞ってしまうといった事態
も少なくありません。経営者の皆様の場合、「もしも自分が認知症やほかの大きな病気
になったとき、自社の経営をどうするのか?」ということにも考えを巡らせ、早めに専
門家に相談するなどの準備は欠かせないでしょう。後見制度については様々な団体がわ
かりやすいパンフレットを発行しております。なかでも、裁判所作成の下記のパンフレ
ットがわかりやすくまとまっているのではないか思います。(ファイルが2つに分かれ
ていますが、2つで1つのパンフレットです)
成年後見制度 ― 利用をお考えのあなたへ ―(1)
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file4/h3010koukenpanfu_1.pdf
成年後見制度 ― 利用をお考えのあなたへ ―(2)
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file4/h3010koukenpanfu_2.pdf
「最高裁判所ホームページ」より
よくわからない場合、被後見人となる人の居住地の市区町村の地域包括支援センター又は
社会福祉協議会に相談するのも良いでしょう。地域包括支援センター及び社会福祉協議会
の所在地等については、被後見人となる人の居住地の市区町村の役所窓口でお尋ねください。
全国の都道府県・指定都市社会福祉協議会の一覧表
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html
「社会福祉法人・全国社会福祉協議会ホームページ」より
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※※エーライフ・年末年始のお知らせ※※
今年一年も格別のご愛顧を賜りまして、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、弊社の年末年始の営業は下記の通りとさせていただきます。
皆様にはご不便とご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご容赦くださいますようお願い
申し上げます。
良い新年を迎えますよう、みなさまのご多幸を心よりお祈り申し上げます。
年内営業 2020年12月28日 12時まで
年始営業 2021年 1月 5日 9時より
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みなさまの日々のお役立ていただければ幸いです。
ご質問等がございましたら、電話またはメールにてお問合せ下さ