A-Life News

2022.03.16

A-Life 通信 vol.022 知らないと損!2022年4月、年金制度がかわります。

□□ 目次───────────────────────────────────────── ■■

 

1知らないと損!

     2022年4月、年金制度が変わります

 

□□ ─────────────────────────────────────────── ■■

1知らないと損!2022年4月、年金制度が変わります。

 

これまで、社会情勢などの変化をふまえて定期的に改正されてきた年金制度。
2022年4月から年金制度改正法が順次スタートします。今回の改正では、シ
ニア層やアルバイト・パートなどの短時間労働者の働き方に大きな影響を与
えるため、しっかりと把握しておくことが重要です。

年金制度改正法施行で何が変わるのか?4月の改正ポイントは大きく分けて
下記の4つになります。順番に見ていきましょう。

 

①「被保険者の適用拡大」
これまで厚生年金は、正社員や従業員数501人以上を抱える企業で働くフル
タイムのパート、アルバイトなどに限られてきました。そのため、従業員
の少ない企業で働く短期間労働者は、厚生年金保険、健康保険に加入する
事ができず、老後の暮らしに不安を抱える人が増えており、問題となって
いました。今回の年金法改正では、厚生年金の加入要件の1つである「従
業員数501人以上」について、段階的に101人以上(2022年10
月)、51人
以上(2024年10月)まで引き下げられます。
50人以下の企業でも労使合
意にもとづく任意の適用拡大が可能です。この改正により、110万人ほど
の従業員が厚生年金加入の対象となる見込みです。

 

 

②「在職中の年金受給の在り方の見直し」
(在職老齢年金の見直し・在職定時改定の導入)
在職老齢年金制度とは、賃金と年金の合計額が一定額以上になると、受け
取れる年金額が減額される制度です。現行の制度では、60~64歳に支給さ
れる在職老齢年金は賃金と年金の合計額が月額28万円を超える場合、老齢
厚生年金の全部または一部が支給停止
となります。
今回の改正で、2022年4月から年金支給が停止される基準額が47円に緩
和される
事になります。そのため、賃金と年金の合計額が月額28万円~47
万円の方は、減額されずに年金を受け取れるようになります。なお、65歳
以上の在職老齢年金制度は現行の47万円から変更はありません。

 

「在職定時改定」は、65歳以上で仕事を継続しながら厚生年金に加入して
いる場合、毎年10月に段階的に年金額を改定し、働きながら年金額を増額
することができるようになります。働いていても、毎年1年分の厚生年金被
保険者期間が年金額に反映されるため、年金を受給しながら働く在職受給
者の経済基盤の充実が図られます。ただし、高所得者は年金がカットされ
る場もあるため、注意が必要です。

 

③「受給開始時期の選択肢の拡大」
公的年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、現行制度では、希望すれば
60歳〜70歳の間で受給開始時期を自由に決めることができます。今回の
改正では、受給開始年齢はそのままに、受給開始時期の繰り上げ上限が
70歳から75歳まで引き上げられることになりました。この改正は2022
年4月1日から施行され、2022年4月1日以降に70歳になる人が対象となり
ます。(生年月日で言うと、1952年4月2日以降に生まれた人が対象)

 

繰上げ・繰下げによる減額・増額率

・繰上げ減額率 = 0.5%×繰り上げた月数(60歳~64歳)

・繰下げ増額率 = 0.7%×繰り下げた月数(66歳~75歳)

※繰上げ減額率は2022年4月1日以降、60歳に到達する方を対象として、
1月あたり0.4%に改正されます

 

 
  受給方法  請求時の年齢  減額・増額率(改正後)
 繰り上げ受給 60歳 70%(76.0%)
61歳 76%(80.8%)
62歳 82%(85.6%)
63歳 88%(90.4%)
64歳 94%(95.2%)
 本来受給 65歳 100%
  繰り下げ受給 66歳 108.4%
67歳 116.8%
68歳 125.2%
69歳 133.6%
70歳 142%
 繰り下げ受給
(改正後)
71 150.4%
72 158.8%
73 167.2%
74 175.6%
75 184%

 

④「確定拠出年金の加入可能要件の見直し等」

確定拠出年金(DC)制度とは、公的年金に上乗せして受け取れる私的
年金です。企業が掛金を拠出する「企業型DC」と、加入者自身が掛金
を拠出する「個人型DC(iDeCo)」があります。

 

(1)確定拠出年金(企業型DC)の加入年齢の引き上げ(2022年5月施行)
具体的には…

・企業型DC…65歳未満⇒70歳未満
ただし企業によって加入できる年齢等が異なります。)

・iDeCo…60歳未満の公的年金の被保険者⇒65歳未満の公的年金の
険者
に拡大されます。

 

(2)確定拠出年金の受給開始時期等の選択肢の拡大

現行制度では、企業型DCやiDeCoの老齢給付金の受給開始時期は60歳~
70歳までですが、2022年4月以降は60歳~75歳までに拡大されます。
(先述した公的年金の受給開始時期の拡大にあわせています。)

 

(3)企業型DC加入者のiDeCoへの加入条件緩和

現行制度では、企業型DC加入者のうち個人型DC(iDeCo)(月額20,000
円以内)に加入できるのは、労使の合意に基づき、企業側の掛金の上限を
月額55,000円から35,000円に引き下げた企業の従業員に限られますが、
2022年10月からはこれが不要となり、原則加入できるようになります。
ただし、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金の合計額が、55,000円
以内になるように調節しなければなりません。

 

(4)中小企業向け制度(簡易型DC、iDeCoプラス)の対象範囲の拡大

「簡易型DC」は、中小企業向けに設立手続きを簡素化したもので、少な
い事務負担で簡単に企業年金を導入できます。また、「iDecoプラス」は
企業年金を実施していない中小企業が、iDeCoに加入している従業員の加
入者掛金に追加して、事業主が掛金を拠出することができる制度です。
現行の制度では、これらの実施対象企業は「従業員100人以下規模」に限
定されていますが、2022年10月以降は「従業員300人以下規模」に拡大さ
れます。

引用:厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました。」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

 

□□ ─────────────────────────────────────────── ■■

まとめ

4つの改正ポイントを見ると、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図る
ため、より多くの人が長い期間にわたり多様な働き方を可能にするための
改正であることがわかります。育児や介護でフルタイムでの勤務が難しい
方や、シニア層も働きやすくなり、雇用の拡大につながるのではないでし
ょうか。在職定時改定の導入や、在職老齢年金制度の見直しは、年金を受
給しながら働くシニア層の方にとって、モチベーションの維持にも繋がり
ます。誰もがいつかは迎える老後。自分にあった制度をどんどん活用して
いきたいですね!

弊社では、老後に向けた資産形成のご相談も随時承っております。
お気軽にご相談ください。

 

□□ ─────────────────────────────────────────── ■■

 

最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございます。
みなさまのビジネスやプライベートでお役立ていただければ幸いです。
ご質問等がございましたら、電話またはメールにてお問合せ下さい。