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法令改正・令和4年(2022年)1月1日より
健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されました。
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1) 法令改正・令和4年(2022年)1月1日より健康保険の傷病
手当金の支給期間が通算化されました。
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対
応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令
和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。この改正により
令和4年(2022年)1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されました。
1.改正のポイントは?
健康保険の傷病手当金は、被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服
することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起
算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支給されます。
そして、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病・負傷に関して、
【改正前】支給開始日から起算して1年6カ月を超えない期間まででしたが、
【改正後】支給開始日から通算して1年6カ月に変更されました。
この改正により、多くの方が傷病手当金を長く受給できるようになります。
2.支給期間が通算化されるとどおなる?
改姓前は、あくまで「支給開始から1年6カ月間の期間」ということで、「何
ヶ月間分の傷病手当金の支給を受けたか」は関係ありませんでした。ずっと休
んでいれば1年6カ月の傷病手当金がもらえますが、途中で職場復帰して傷病
手当金が支給されない期間があったとしても、1年6カ月が経過すれば、その
後支給されませんでした。
しかし、改正により、途中で職場復帰するなど、傷病手当金が支給されない期
間がある場合、支給開始日から起算して1年6カ月を超えても、繰り越して支
給が可能になります。つまり、傷病手当金を受給した期間が、1年6ヶ月分に
なるまで支給されるということです。
3.現在支給されている傷病手当金は通算化の対象になるの?
法改正は令和4年1月1日からですが、傷病手当金の支給期間の通算化につい
ては令和3年(2021年)12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月を
経過していない傷病手当金が対象とされています。
具体的には、
●支給開始日が令和2年(2020年)7月1日
である場合、令和3年(2021年)12月31日で1年6ヵ月を経過するため、支給期間
通算化の対象とはなりません。
●支給開始日が令和2年(2020年)7月2日
である場合、令和3年(2021年)12月31日で1年6ヵ月を経過していないため、
支給期間通算化の対象です。
結論、令和2年7月2日以降に傷病手当金の支給が開始された人に適用されます。
4.傷病手当金の支給期間(支給日数)の計算方法は?
傷病手当金の支給期間が通算化されることにより、支給期間の管理が「月数から
日数に変更」になります。理由としては、実際に傷病手当金が支給された期間で、
カウントをしていくので日数で管理しないとわからなくなるからです。
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まとめ
病気やケガで働けなくなると、給与がもらえず生活が大変です。今回の改正は、
病気の治療をしながら働いている方にとって、非常に心強いものではないでし
ょうか。ただ、労務管理の観点からすると、改正前は「傷病手当金の支給開始
日から1年6ヵ月経過した日」だけを意識していれば大丈夫でしたが、支給期間
が通算化されると、「支給対象者が会社を休んだ日」をきちんとカウントする
必要があるので、管理方法を改めなければならない場合もあるかもしれませんね。
◆参考資料◆
厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化
されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
全国健康保険協会「傷病手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/
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