A-Life News

2020.06.01

A-Life 通信 vol.001 パワハラ防止法について

2020年前半は新型コロナウィルスで多大な影響を受けておられると推察いたしております。

この様な中、何らかのお役に立てればとの思いで、今までお休みしていました保険に関する情報の配信を

再開致します。

お手すきの際にご一読いただければ幸いです。

 

□□ 目次──────────────────────────── ■■

  1. 今年の6月1日からパワハラ防止法が施行されます。
  2. 契約者貸付の特別取り扱いについて

~新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたお客様へご案内~

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1)今年の6月1日からパワハラ防止法が施行されます。

 

2019年5月29日、改正労働施策総合推進法が国会で成立し、企業に対して

パワーハラスメント(パワハラ)防止の措置を講ずることが義務化されました。

大企業は6月から、中小企業は2022年4月からの適用です。

 

パワハラの定義とは?

 

職場におけるパワハラとは次の3つの要素すべて満たすものとされています。

 

1 . 優越的な関係を背景とした言動であって

2 . 業務上、必要かつ相当な範囲を超えたものにより

3 . 労働者の就業環境が害されるもの

 

それでは、何をするとパワハラに該当するのか具体例をチェックしてみましょう。

 

 
該当すると考えられる例
身体的な攻撃 殴る蹴る、物で頭を叩く、物を投げつけるなど
精神的な攻撃 人格を否定する暴言を吐く、他の従業員の前で罵倒する、長時間にわたって執拗に非難するなど
人間関係からの切り離し 別室に隔離する、集団で無視する、他の従業員との接触や協力を禁止するなど
過大な要求 新卒者に対して教育のないまま過大なノルマを課す、私的な雑用を強要する、終業間際に大量の業務を押し付けるなど
過小な要求 役職名に見合わない程度の低い業務をさせる、嫌がらせで仕事を与えないなど
個への侵害 個人用の携帯電話をのぞき見る、センシティブな個人情報を他の労働者へ暴露する、家族や恋人のことを根掘り葉掘り聞くなど

 

上の該当例は、あくまでも「例示」であり、さまざまな角度から

総合的に判断されるべきものとされています。

 

企業に課されるパワハラ防止措置義務

 

1 . 事業者の方針等の明確化、およびその周知・啓発

・社内報、社内ホームページなどに「パワハラを行ってはならない」と明記し、発

生原因背景、トラブル事例なども併せて紹介する。

・社内方針やパワハラの発生原因・背景を理解させるための研修や講習、説明会な

どをおこなう。

 

2 . 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

・相談窓口を設けて事前に労働者へ周知することが必要です。

たとえば相談に対応する担当者を決める、相談への対応を弁護士などへ外部委託す

るなどの方法が挙げられます。

 

3 . 事後の迅速かつ適切な対応

・事実関係が確認できた場合には被害者・加害者に対する必要な措置をおこなう。

・再発防止に向けて、改めて事業主の方針を周知・啓発するなどの措置をおこなう。

 

4 . その他合わせて講ずべき措置

・相談者や相談を受けた者、行為者、目撃者などの第三者のプライバシーを保護する

ために必要な措置。

・労働者が相談した事や相談された者が調査したことなどを理由として、解雇・降格

その他不利益な取り扱いをしないように定め、労働者に周知・啓発すること。

 

これらが企業に求められるパワハラ防止措置ですが、

裏をかえせばここが不十分であれば企業として責任を問われる可能性がある

ということになります。

 

パワハラ防止法の適用を受ける職場や労働者の範囲は?

 

職場とは「事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所」を指します。

したがって会社の事務所など毎日出勤するような場所でなくても、労働者が業務を遂行

する場所であれば職場に含まれます。

また時間の制限はないため、勤務時間外であってもパワハラに該当します。

労働者とはいわゆる正社員に限らずパート・アルバイト、派遣社員、契約社員など雇用

される労働者はすべてパワハラ防止法の適用を受けます。

 

事業主がパワハラに対する適切な措置を講じていない場合は?

 

罰則規定が設けられているわけではありませんが、厚生労働大臣による助言・指導および

勧告の対象となり、勧告にしたがわない企業名の公表もあります。

昨今はネットで情報が一気に広まる時代です。被害者の方がパワハラ防止法違反を世間に

大々的にアピールすることで、企業の信用失墜につながる可能性があります。

 

上記概要を踏まえ、まず企業が行うべきことは安全配慮義務を守ることです。

具体的には、

 

「就業規則等でハラスメントについて規定する」

「相談窓口の開設」

「相談者の不利益取扱いを行わない」

 

ことが挙げられます。日頃から従業員の行動や意見に注目する

ことも大切です。この機会に、法律で定められた「パワハラ」について、しっかりと対策してい

きましょう。

 

パワハラ対策の取り組み方法など、厚生労働省のホームページもございますので、こちらも

併せてご参考頂ければと思います。

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

 

 

万が一、従業員から訴えられた場合に備え、雇用慣行賠償責任保険という

保険がありますので、導入されていない企業はリスクヘッジとして

ご準備されることをお勧めします。

 

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2)契約者貸付の特別取り扱いについて

 

この度の新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

このような状況下のもと、日常生活の不安を抱えられているお客様に対しまして、弊社取り扱い

の下記生命保険会社では契約者貸付の特別取り扱いをしております。

(当社取り扱い保険会社、あいうえお順表記)

 

エヌエヌ生命
対象契約者 全ご契約者(法人および個人)
(ただし、変額保険・変額年金保険・一時払変額年金保険を除く)
金利 年利 0.0%
特別金利適用期間 令和2年(2020年)12月31日まで
受付期間 令和2年(2020年)9月30日(当社書類到着分)まで

 

ジブラルタ生命
対象契約者 契約貸付が可能な個人保険のご契約者(個人及び法人)
(変額保険・積立利率変動型養老保険など一部対象外の保険もあります)
金利 年利 0.0%
特別金利適用期間 新規貸付日から2020年12月31日まで
受付期間 2020年3月19日から2020年9月30日まで

 

 
東京海上日動あんしん生命  
対象契約者 全契約者
(変額保険等一部金利0%の対象外もあります)
金利 年利 0.0%
特別金利適用期間 新規貸付日から2020年9月30日まで
受付期間 2020年3月18日から2020年9月30日まで

 

日本生命
対象契約者 契約貸付が可能な個人保険個人年金保険のご契約者(個人及び法人)
(ただし、変額保険・変額年金保険を除く)
金利 年利 0.0%
特別金利適用期間 新規貸付日から2020年9月30日まで
受付期間 2020年3月16日から2020年6月30日まで

 

三井住友あいおい生命  
対象契約者 契約貸付が可能な個人保険のご契約者(個人及び法人)
 
金利 年利 0.0%
特別金利適用期間 新規貸付日から2020年9月30日まで
受付期間 2020年3月16日から2020年5月31日まで

 

メットライフ生命
対象契約者 契約貸付が可能な個人保険のご契約者(個人及び法人)
(変額保険・積立利率変動型保険など一部対象外の保険もあります)
金利 年利 0.0%
特別金利適用期間 新規貸付日から2020年9月30日まで
受付期間 2020年3月16日から2020年6月30日まで

 

上記の他にも、保険料払込猶予期間の延長や保険契約の更新手続きが難しかった場合、

保険金・給付金請求の支払いにつきましても特別取り扱いがございます。

損害保険につきましても、満期を迎えるご継続のお手続きの猶予や、保険料払込の猶予、

特定感染症危険補償特約の補償拡大などがございます。

 

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みなさまの日々のお役立ていただければ幸いです。

ご質問等がございましたら、電話またはメールにてお問合せ下さい。