2020年4月7日、安倍晋三首相が緊急事態宣言を東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県を対象として発令いたしました。
それに伴い、弊社としまして、以下の期間について社員の不要不急の外出自粛を行い、原則在宅勤務を行うことを決定いたしました。事務所におきましても人員を最小限にさせていただきますので、ご了承願います。
在宅勤務期間:2020年4月8日(水)~5月6日(水)
保険の更改に係る業務や、保険金請求に関する業務、その他ご加入されている保険のメンテナンスにつきまして、郵送でのご対応をお願いできればと存じます。ご来店やご訪問をご希望される場合につきましては、個別対応させていただきますので、何なりとご相談ください。